公開日 2023年10月05日
更新日 2023年10月21日
A.ご自宅でご加入の火災保険の状況により、火災に限らず風災・雹災・雪災等に起因する原則3年以内の損害の原状回復にかかる費用を保険金として請求し、これを工事費用にあてることができる場合があります。保険金請求にあたっては、写真や施工業者の見積書等が必要となります。業者の中には、高額な手数料を取ったり不法に高額な見積でお客様を違法行為に巻き込む者がありますので注意したいところです。災害等で損傷した際にはそのまま当該箇所に手を加えず、すぐに信頼できる代理店の担当者か、信頼できる業者に連絡してください。なお、当社は火災保険申請にあたっても、適正な金額を見積り、不法に高額の請求は致しません。また、先に工事契約を締結 する必要はないため、ご相談だけでも遠慮なくご連絡いただきたく存じます。